「成年後見制度」仕組みや手続きについて

「成年後見制度」仕組みや手続きについて 終活

成年後見人とは、成年後見制度を利用する人の法的代理人のことをいいます。

精神的、身体的な理由や障害、病気、高齢等により、自己の意思決定能力に制限がある場合に、裁判所が任命することができます。

もし自分に万が一の出来事が起った場合、家族や周りの人に自分の意思を伝えることができなくなってしまうと、思うような生活を営むことができなくなってしまいます。

成年後見人についてしっかりと理解し、状況に応じて活用していくようにしましょう。

成年後見制度を利用する際のメリット・デメリットについては、こちらで詳しく紹介しているので、合わせてご覧ください。

成年後見制度について

成年後見制度とは、精神的、身体的な理由や障害、病気、高齢等などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度のことです。

病気や高齢などにより、自己の意思決定能力に制限がある場合に、裁判所が任命することができます。

成年後見人は、申請者の生活や財産について必要な措置を行うため、代理人としての権限を持ちます。

代表的な業務としては、日常生活や医療行為に関する決定や、財産管理、契約の締結や解除、訴訟代理などが挙げられます。

ただし、成年後見人は、申請者の意思や利益を尊重しながら行動しなければならないため、申請者と密接に連絡を取り合いながら、適切な判断を行うことが求められます。

成年後見制度には、家庭裁判所が行う任意後見制度と、裁判所が行う法定後見制度があります。

任意後見制度は、申請者が成年後見人を自由に選定できる制度であり、法定後見制度は、裁判所が成年後見人を選定する制度です。

法定後見制度では、申請者やその身近な人が、裁判所に成年後見人の選定を申請します。

裁判所は、医師や専門家の意見を聴取し、成年後見人が必要かどうか、どのような種類の後見が必要かを判断します。

裁判所が成年後見人を任命する場合には、任命された後見人が、申請者の生活や財産について法律上の代理人となり、必要な処理を行います。

任意後見人制度について

任意後見制度とは、自己財産の管理を希望する本人が、信頼できる人物に後見を依頼することができる制度です。

認知症や精神障害などの理由により、自己の財産を管理することができなくなった場合に、自ら後見人を選定して、財産管理を任せることができます。

任意後見制度は、本人が自己財産の管理を自己責任で行うことができるため、自己責任を重んじる日本の社会において、広く利用されています。

任意後見制度には、以下のような特徴があります。

自己責任になる

本人が自己財産の管理を希望する場合に限り、後見人を任命できます。

つまり、自己責任であるため、自己の意思に基づいて後見人を選ぶことができます。

委任状が必要になる

任意後見制度を利用する場合、本人が後見人に必要な権限を委任するための委任状を作成する必要があります。

委任状には、後見人に与える権限や責任、報酬などが記載されます。

登記が必要になる

委任状をもって、家庭裁判所に登記申請を行います。

登記が認められると、成年後見人として権限を行使できます。なお、登記費用は、後見人が負担することになります。

継続的に財産の管理をしなければいけない

任意後見制度は、本人が財産管理を希望する限り、後見人による財産管理が継続的に行われます。

後見人は、財産管理に必要な手続きを代行し、本人の意向を尊重しながら財産管理を行います。

後見人の解除ができる

本人が後見人の解除を望む場合や、後見人が自己都合などで辞任を申し出た場合には、家庭裁判所に解除申請を行うことができます。

法定後見人制度について

法定後見制度とは、成年後見制度の一種で、認知症や精神障害などにより、自己財産の管理ができなくなった場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

本人や家族が後見人を選ぶことができない場合に、家庭裁判所が選任するため、法定後見人と呼ばれます。

法定後見人制度は、本人や家族が後見人を選ぶことができない場合に、適切な後見人を選任するための制度であり、本人の財産を適切に管理するための重要な制度のひとつです。

法定後見人制度には、以下のような特徴があります。

裁判所の選任が必要

本人や家族が後見人を選ぶことができない場合に、家庭裁判所が後見人を選任します。

裁判所は、家族や近隣者からの意見聴取や、医師やソーシャルワーカーの診断書などをもとに、最適な後見人を選びます。

財産管理の代行を行う

法定後見人は、本人の財産管理を代行します。

代行する業務には、銀行口座の管理や賃貸借契約の締結、税金の納付などがあります。

報告する義務がある

法定後見人は、定期的に家庭裁判所に報告を行う義務があります。

報告内容には、財産管理の状況や本人の状況、支出の内容などが含まれます。

財産管理の責任がある

法定後見人は、本人の財産管理を代行するための権限が与えられますが、過失や不正行為により、本人の財産を損失させた場合には、賠償責任を負うことがあります。

後見人の解除ができる

本人や家族が後見人の解除を望む場合や、後見人が自己都合などで辞任を申し出た場合には、家庭裁判所に解除申請を行うことができます。

成年後見制度の手続きについて

成年後見制度を利用する場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。

1,手続きの準備

後見人が決定したら、まずは制度を利用するために必要な書類を用意します。

後見人と被後見人の身分証明書、任意後見契約書、後見人が任意後見を受ける意思を示す声明書など、必要な書類を用意します。

後見人は、被後見人本人、その配偶者、親族などが、その人が適任であると認められる人を選定するようにしましょう。

2,後見人の申立て

後見人と被後見人が任意後見契約書に署名し、家庭裁判所に提出します。

申し立てには、被後見人の状況や必要性、後見人の選定理由、後見人の同意等が含まれます。

なお、後見人は、家庭裁判所に登録する必要があります。

3,審査

家庭裁判所は、任意後見契約書の内容を審査します。

また、被後見人本人に対して、後見人の必要性や選定された後見人について説明し、意見を聴取します。

申立て内容や被後見人の意見等を総合的に判断し、後見人の選定及び被後見人の状況に応じた後見の種類や範囲を定めます。

審査の結果、契約内容に問題がない場合には、登録手続きを完了します。

4,手続き完了

後見人は、家庭裁判所から後見登録証を受け取り、手続きが完了します。

被後見人の財産や健康状態を監督し、必要に応じて代理行為を行います。

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また、成年後見人として必要な知識やスキルについて、成年後見人が知っておくべき法律や制度、コミュニケーションや交渉のスキルなども紹介されています。

さらに、経験談から成年後見人と被後見人との関係をどのように保っていくべきかをわかりやすく説明してくれています。

成年後見人が被後見人の意思を尊重することや、被後見人のプライバシーや人権を保護することはとても重要なことです。

成年後見制度に関するQ&Aも掲載されているので、疑問や不安な点などが解決されるような内容が収録されています。

本書は、成年後見制度に関する基本的な情報を網羅的に解説しており、成年後見人として活動するための基礎知識を身につけるための良質な教材として利用できます。

ぜひ参考にしましょう。

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