年をとっていくにつれて、体がだんだん思うように動かなくなってきます。とはいえ、いつまでも自宅で過ごしたいと思う人が多いのではないでしょうか。
「できることなら、死ぬまで自宅で過ごしたい」と思う人にとって、有意義に利用したいのが「訪問介護」サービスです。
自宅にヘルパーに来てもらい、ひとりではできなくなった生活の支援をしてもらいます。
こうすることで、できるだけ長く自宅で生活をすることが可能になります。
しかし、ヘルパーにも「できること」と「できないこと」があり、その制限の中でサービスを受けなければいけません。
ここでは、訪問介護でヘルパーができることとできないことについて紹介します。
訪問介護サービスの種類一覧と費用についても紹介しているので、あわせてそちらもご覧ください。
訪問介護サービスについて
訪問介護サービスを受けられる人
まず、訪問介護サービスを受けられる対象者は、基本的に「要介護1~5」の認定を受けた人です。
サービスの内容によっては、要支援1、2の人も利用することができます。
要介護1~5は、日常生活を送るために、人の介助が必要であると認定された人です。
訪問介護ヘルパーは家政婦ではない
訪問介護サービスの内容は大きく分けて「身体介護」と「生活援助」があります。
また、ヘルパーが介護保険サービスの中でできるサービスと時間は決まっていて、何でもできるわけではありません。
利用者さんのなかには、ヘルパーを「家政婦」のようにあつかい、頼めば何でもやってくれるイメージを持っている人も少なくありません。
それは、利用者本人にとどまらず、家族の人も同じで、ヘルパーができないことを無理にさせようとしてトラブルに発展するケースもあります。
訪問介護を利用する場合は、あらかじめ理解しておきましょう。
基本的に、次のようなことはできません。
本人以外に対する行為
家族の食事の準備や、家族の子どものお世話、家族の洗濯などの家事全般などです。
介護を必要としている人以外に対するサービスはできません。
医療行為にあたるもの
点滴やたんの吸引、インスリンの注射などです。
このような医療行為は、訪問介護では受けることができません。
生活に差し支えがないもの
例えば床のワックスがけや、家具の修理、窓のガラス拭きなど、必要以上の家事などです。
訪問介護では、日常生活を送るための必要最低限の介助を行います。
それ以上のことは仕事の範囲外となるので、日常生活に差し支えがない家事などは利用できません。
2時間ルール
訪問介護には「2時間ルール」というものがあります。これは、訪問介護サービスを1日に2回以上お願いする場合、次のサービスまでに2時間以上の間隔を空けなければいけないという規定です。
訪問介護サービスの予定を過度に詰め込むことと、サービスを不正に行う行為を防ぐために定められています。
利用者によってライフスタイルが違うため、ホームへルーパーは利用者の居宅に合わせた援助を行います。
通院時の乗車、降車の介助
訪問介護には、通院時の乗車、降車、送迎などの、いわゆる「介護タクシー」とよばれる介助サービスがあります。
利用できるのは要介護者のみで、要支援1、2の区分の人は利用できません。
また、費用は自己負担です。
要介護者がスムーズに通院できるように、受診などの手続きも行います。
訪問介護できること・できないこと一覧
訪問介護ヘルパーは、頼めばなんでもやってくれるわけではなく、制度の範囲内でできることとできないことが決められています。
できること・できないことを一覧で確認しておきましょう。
身体介護
利用者の身体に直接触れて介助を行う身体介護は、利用者の自立支援や重度化防止のためのサービスです。
厚生労働省では、「身体介護の定義」が次のように提示されています。
- 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
- 利用者の日常生活動作能力(ADL)や、意欲の向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス
- その他専門的知識、技術をもって行う利用者の日常生活上、社会生活上のためのサービス
介護の内容 | できること | できないこと |
食事 | ・食事の介助・見守り ・配膳・後片付け ・特段の専門的配慮をもって行う調理 (流動食などは医師の指示をもとに行う) | |
入浴 | ・入浴の介助 (全身清拭・部分浴・全身浴など) | |
排泄 | ・トイレへの移動介助や見守り・誘導 ・排せつ介助 (失禁のお世話、採尿器や差し込み便器の介助) ・オムツの交換 | |
体位変換 移動・移乗 | ・体位変換・移動介助・移乗介助 | |
整容 | ・洗顔・整髪・口腔ケア・爪切り ・ひげ剃り・着替え介助など | ・散髪 |
通院 | ・乗車、降車のための移動、移乗の介助 ・車椅子での移動や歩行の介助、付き添い | ・受診待ち時間中の付き添い ・自家用車を運転しての送迎 |
服薬 | ・服薬の介助・飲み忘れの確認 |
生活援助
生活援助とは、高齢者本人や家族がこなすのが難しい家事を、ホームヘルパーが代わりに行うサービスです。
献立、買い出し、後片付けまでの調理や、家の掃除、生活用品の買い物などを、利用者に代わって行ってくれます。
介護の内容 | できること | できないこと |
調理 | ・一般的な調理 ・食事の準備・後片付け | ・利用者以外の食事の調理 ・特別な行事の調理 |
掃除 | ・利用者の居室内の掃除 ・トイレ、風呂、洗面所の掃除 ・ゴミ出し | ・利用者が使用していない部屋の掃除 ・植木の手入れ ・窓拭きや換気扇の掃除など ・大きな荷物の移動 ・ペットの世話 |
買い物 | ・食材の購入 ・日用品、生活必需品の購入 ・生活家電の購入 ・薬の受け取り | ・遠方での買い物 ・嗜好品の購入 ・お中元、お歳暮などの購入 ・来客用の買い物 |
洗濯 | ・洗濯・収納 ・アイロンがけ | ・利用者以外の洗濯 |
外出支援 | ・通院同行 ・公共サービスの申請・選挙・納税同行 ・生活資金を引き出すための金融機関同行 ・日用品の買い物の同行 | ・散歩(ケアプランに位置づけられる場合を除く) ・美容院などへの同行 ・墓参り、法事等への同行 ・金融機関への代行・お金の管理 |
その他 | ・簡単な衣服の修理や補修 ・免許更新の付き添い | ・留守番・話し相手のみ ・仕事の手伝い・自動車の給油や洗車 ・家具の移動や模様替え ・室内外家屋の修理やペンキ塗り |
医療に関するケア
医療従事者以外の医療行為は禁止されているため、ヘルパーは医療行為をすることができません。
たとえば、薬を飲むことの介助はできますが、薬の管理をするところまではヘルパーではできません。つまり、利用者本人やその家族が薬の管理を自分たちでしなければいけないということなのです。
これを知らなければ、ヘルパーはどの薬を飲ませていいかわからず、利用者は正しく薬を飲むことができないという問題が発生してしまうのです。
このようなことがないように、医療に関する面でヘルパーができることとできないことを知っておくことが大切です。
基本的に、専門的な管理や処置が必要な場合には、ヘルパーが介護ケアを行うことはできません。
介護の内容 | できること | できないこと |
薬 | ・一包化された内服薬の内服介助 ・湿布の貼り付け ・点眼薬の点眼 ・鼻腔粘膜への薬剤噴霧 ・肛門への座薬挿入 ・インスリン注射の見守り | ・服薬の管理や仕分け ・インスリン注射を行う |
処置 | ・軽微な切り傷や擦り傷などによる汚れたガーゼの交換 ・ストーマのパウチに溜まった排せつ物の処理 ・自己導尿の補助のためのカテーテル準備、姿勢保持 ・市販のグリセリン浣腸での浣腸 ・血糖値測定の声かけ、数値の確認、測定器の準備 ・インスリン注射の際の声掛け、見守り ・その他専門家が必要でない程度の処置 | ・専門的な判断が必要な傷の処置 ・肌に接着したパウチの取り替え ・自己導尿 ・摘便 ・血糖値測定 ・インスリン注射 |
測定 | ・水銀体温計、電子体温計での体温測定 ・自動血圧測定器での血圧測定 ・パルスオキシメーターの装着 | ・水銀血圧計での血圧測定 |
爪切り | ・爪切り ・爪やすり | ・爪に異常がある場合 ・専門的な管理が必要な場合 |
耳掃除 | ・耳垢の除去 | ・耳垢が耳を塞いでいる場合 |
口腔ケア | ・歯ブラシや綿棒を使った口腔ケア | ・重度の歯周病がある場合 |
市区町村によって違うルール
これまでに紹介した内容のなかでも、市区町村ごとによって独自のルールが定められています。
たとえば、同居している家族がある場合は生活援助が利用できないという制限がある場合もあります。
基本的に、訪問介護でヘルパーが行えるサービスは、ケアマネージャーと相談のうえ、利用者の状況にあわせて必要となる「ケアプラン」を決めていきます。
ケアプランで事前に決められている内容以外は、利用者からお願いされてもサービスを受けることができません。
ケアマネージャーとしっかり連携をとって、十分に支援を受けられるように気をつけましょう。
介護保険外サービスの利用
これまで紹介したことは、介護保険の範囲内でできる公的サービスです。紹介したとおり、できることとできないことがあり、利用するには制限があります。
これとは別に、民間の介護サービスもあります。公的サービスではできないことも幅広く対応してくれます。
介護保険外のサービスとなるため、費用が少しかかってしまいますが、24時間にわたって見守り、対応してくれるので、利用者本人も家族も安心して利用することができます。
介護保険外サービスのメリット
介護保険外サービスでは、公的サービスではできない範囲のことまで利用することができます。
一例として、次のようなメリットがあります。
- 時間の制限はなし
- サービスの制限はなし
- オーダーメイドで依頼ができる
介護保険外サービスのデメリット
介護保険外サービスのデメリットは、費用が高いということです。
保険適用外の民間サービスなので、当然といえば当然かもしれません。
しかし、公的サービスでは受けることのできないサービスを受けることができたり、24時間安心して見守ってくれることを考えると、十分利用するメリットはあるでしょう。
また、このようなサービスを利用することで家族は安心して任せられると同時に、介護の負担も大きく軽減されます。
介護にかかる費用とその現実についても紹介しているので、知っておくといいでしょう。
介護保険外サービスは「介護負担」を軽減させる最善の方法
介護保険外サービスは、利用者本人だけでなく、家族の介護負担を減らすための最善の方法です。
くわしくは介護保険外サービスでできること「介護負担」を軽減するための最善の方法で紹介しているので、確認しておきましょう。
トラブルを避けるためにも訪問介護でできることの確認を
訪問介護でヘルパーができること・できないことについて紹介しました。
利用する側としては、あれもこれもヘルパーに頼みたいと思うのは普通の心理かもしれません。
しかし、ヘルパーにはできることとできないことがあります。
これを知らなければ、トラブルに発展してしまうこともあるので、しっかりと理解しておきましょう。
また、介護保険内でできないことをどうしても頼みたいときは、介護保険外サービスを利用するようにしましょう。
近年、家族の介護負担が問題になっています。このような負担を軽減するために、ケアマネージャーとしっかり相談のうえ、最善の方法をえらんでいきましょう。